大阪ベンチャー研究会会則

(前文:趣旨)

 「失われた10年が終わり」、日本経済には明るい兆しが見られ始めた。社会の構造も新しい時代への転換が鮮明化している。市場の成熟化、経済のグローバル化、社会の高度情報化などが時代の潮流であることは明白である。そして、地球環境の問題や財政赤字の問題、年金、社会保障、等の政治的、社会的な問題は山積している。

 このような時代の潮流と山積する諸問題への対応を考えたとき、関西の中心に位置する大阪にとって、いま、何に最も力を入れて取り組むべきであるか。新しい事業、新しい産業の創造である。そして、それを担うベンチャーの、多数、叢生ではなかろうか。

国によるベンチャー支援の施策や体制は、この10年で急速に整備された。新規事業の立ち上げは社会から強く期待され、お蔭で以前と比べると随分と易しくなった。だが、それにもかかわらず、国内の新規事業、ベンチャー的な経営の担い手は少数である。大阪でもベンチャーの誕生は他のお地域と比較して決して活発であると言うことはできない。何が問題であるのか。

ベンチャーが首尾よく誕生し増大していくには、人、技術、情報、知識、理論など、もう一つの社会インフラも主体のべンチャーにとって、使い勝手良く提供されていくのでなければならない。残念ながら、わが国の現状は、これが不十分であり不徹底であった。例えば、既存の企業の職場のように、ベンチャーたちが、毎日、仲間で集まり、夜を徹してでも語り合える場は、どの地域でもあまり存在していない。これが日本の、そして大阪のベンチャー低調の大きな問題点であると指摘できる。

そこで、この地域でも、ベンチャーが首尾よく誕生し、その後もここに拠点を置き、他からも集まってくるような条件を確保していくために、私たちは何をどのようにしていく必要があるか。いろいろと研究を行いその成果を関係方面にも伝えていくために、何らかの活動を始めていくことが重要である。

こうして、ベンチャーに関心を寄せる、経営者、支援事業者、学者、研究者、学生、行政マン、金融マン、会社員、等が一堂に集まり、「大阪ベンチャー研究会」を設立し、任意団体としての活動を行うことにした。そのための会則を以下のように定める。

(名称)

第1条 この会は「大阪ベンチャー研究会」(略称:大阪V研)とする。

(目的)

第2条 この研究会は、大阪におけるベンチャーの育成に資する方向で、現実のベンチャーが直面している問題の中から、専門的研究を要する問題をとりあげ、それについて各界の意見を収集し相互に交流するとともに、ベンチャーの実態調査や研究、報告を行う。また、それらの成果を地域の関係する方面に伝達し、提言、提案していくことを目的とする。

(定義)

第3条 ここでベンチャーとは、何らかの画期性、革新性を有した内容や方法の事業を行うものであって、比較的最近に創業した、または、近い将来に創業すると考えているものを指す。したがって、これには独立起業のベンチャーだけでなく、社内ベンチャーや第二創業ベンチャー、非営利のベンチャーなども含まれる。

(事業)

第4条 上の目的を達成するためにこの研究会では次のような事業を行う。

(1) ベンチャーの経営と深く関わった社会経済及び経営の実態に関する調査と研究

(2) ベンチャー経営に求められる問題解決のための理論や技法の研究と開発

(3) 研究や活動成果のホームページや出版物などでの公表、関係方面への提言や提案

(4) 定期的な研究会の開催、研究フォーラムの主催または共催

(5) その他、上の研究会の目的を達成する上で有益と考えられる事項に関すること

(総会)

第5条 総会は会員をもって構成し、年1回、開催する。審議事項は以下の通り。

(1) 研究会事業の基本方針の決定

(2) 会則の制定及び改廃

(3) 事業計画と活動結果の報告についての承認

(4) 予算と決算の報告と承認

(5) その他の重要事項

. 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。

(世話人会)

第6条 1. 会の円滑な運営のために世話人会を置く。

. 世話人会のメンバーは各分野から約10名とする。

. 世話人会のメンバーは総会で承認され、任期は1年、再任は妨げないものとする。

. 世話人会の代表者は世話人会にて互選により決める。

. 世話人会の代表である代表世話人は大阪ベンチャー研究会を代表する。代表世話人は副代表をおくことができる。

. 世話人会は過半数の出席を得て成立し、出席者の過半数の賛成をもって決する。

(入会と退会)

第7条 1. 研究会の目的を認める人で、会員1名からの推薦があり、かつ世話人会で承認され、年会費を納めた人を会員とする。

. 退会を希望する人はその旨を世話人会に申し出て承認を得なければならない。

. 年会費を滞納した人は世話人会の議を経て自然退会者とみなす。

. 迷惑行為を行った会員又は非会員に対して、代表世話人は世話人会の議を経てそれぞれ退会させ、又は出席拒否を行うことができる。

(事務局)

第8条 1. 研究会の一般事務を処理するために事務局を設ける。

. 事務局は当面の間は追手門学院大学(小西研究室)内に置く。

. 事務局に関するその他必要な事項は別途定める。

(会の運営費)

第9条 1. 事務局及び研究会の運営のために会費を徴収する。

.  2.会員は、年会費(事務局費)として、社会人は5.000円、学生は2.000円、法人・団体会員は10,000を納めるものとする。

. 研究会、フォーラム、懇親会などの開催費については必要に応じて別途徴収する。

. 支障のない限りで研究会(会員)の内外からも若干の寄付を募る。

. 会費は年度内に直接または振込みによって行い事務局が管理する。

(事業年度)

第10条 1. 事業年度は、毎年、10月1日に始まり、翌年9月30日に終わることとする。

. 初年度の事業年度は、2005年10月28日に始まり、2006年9月30日に終わることとする。

附 則

この会則は、2005年10月28日から施行する。

この会則は、2006年10月21日から施行する。